こんにちは、tomoです。
もうゴールデンウィークも半ばですが、緊急事態宣言が延長されましたね。
新型コロナウイルスの影響で、外出もまだまだ予断を許さない状況です。
そこで気になるのは、ニュースでも話題になっている、国民ひとりあたり10万円の給付金!マスクも消毒液も気になるけど、やっぱりお金は大事!!
世間では「アベノキャッシュ」なんて呼称も付いたりつかなかったり・・・
2020年4月に生まれたばかりの新生児でも貰えるのかな!?と思って調べてみたので、メモ変わりに書いていこうと思います。
各自治体によっても給付のタイミングなどが異なるようなので、僕が住む藤沢市について書いていこうと思います。
Contents
10万円の給付金(特別定額給付金給付事業)について
10万円の給付金のことを「特別定額給付金給付事業」というようです。長い名前だね!
給付の対象など、概要は次の通り。
給付対象
- 給付対象者は、基準日(2020年(令和2年)4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
- 受給権者は、上記の方が属する世帯の世帯主
※配偶者からの暴力を理由に避難している方については、別途申出をすることで世帯主でなくても申請をすることが可能。
給付額
- 給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の1及び2を基本としています。
- 郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に必要事項を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村の担当窓口へ郵送。
- オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において、必要事項を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施。本人確認書類は不要)。
10万円の給付金(特別定額給付金給付事業)まとめ
10万円の給付金をもらうには、
2020年4月27日までに住民票に登録されている人が対象です!
これは、新生児ももちろん対象。
我が家のはるくんは4月27日よりも前に住民票に登録しているので、対象になるはず!
やった!!
ちなみに、市役所に確認してみましたが、住民票の登録は何も問題がなければ即日行われるようです。
(遅い時間に申請したり、土日に申請すると翌日になってしまうことがあるので、早めの申請がやっぱり安心。)
そして、更に調べてみると、自治体によっては子育て世代向けに、子ども1人あたり1万円もあげちゃうよ!という「特別定額給付金給付事業」なるものもあるらしい。
こちらについても調べてみました。
児童一人あたり1万円もらえる?!「臨時特別給付金」とは
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)として、
児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する!
というのが「臨時特別給付金」。
つまり、10万円の給付金とは別に、子どもがいる世帯には子ども一人あたり1万円あげちゃうよ!っていうことですね。
「臨時特別給付金」の概要は以下の通り。
支給対象者
- 令和2年4月分(令和2年3月分を含む)の児童手当の受給者
支給額
- 対象児童一人につき、1万円
支給時期
- 令和2年6月下旬予定
手続き方法
- 藤沢市から児童手当の支給を受けている(受けていた)方。
申請は不要(公務員を除く)。対象者には事前にお知らせが郵送で届く。(受給を辞退される方のみ届出が必要)
- 藤沢市に住んでいる公務員の方は、所属庁を通じて案内がある。
臨時特別給付金は、4月生まれの新生児も対象?
2020年4月生まれの場合、10万円だけでなく、さらに1万円ももらえるのかな・・・と淡い期待を抱いていましたが・・・
受給対象は、令和2年4月分(令和2年3月分を含む)の児童手当の受給者・・・!?
つまり、2020年4月分の児童手当を貰っている(または貰う予定)ということですね。
0歳から中学校卒業までの(国内在住の)児童がいる家庭に給付される手当のこと ※2020年現在
- 0歳〜3歳未満:1万5,000円/月
- 3歳〜小学校修了前:1万円/月(※第3子以降の場合、1万5,000円/月)
- 中学生:1万円/月
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のことを指し、その年齢以上の児童は対象外となります。
う~ん、4月生まれの場合、児童手当はいつから給付されるんだけ?と思って調べてみると…
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(内閣府ホームページより)
なん・・だと?
つまり、
4月生まれの場合、児童手当は5月から支給対象となるから、
2020年4月分の児童手当には対象外!
すなわち、臨時特別給付金の対象からは外れる!
ということですね・・・うーん、仕方がないです!
おさらい
2020年4月生まれの子どもが、新型コロナ対策として受けられる給付金は以下の通りです!
2020年4月27日までに住民票に登録されている人(赤ちゃん含む)が対象。
(つまり、その日までに住民登録(出生届け)を出して登録が完了している人)
2020年4月分の児童手当をもらっている児童。
(つまり、2020年3月までに児童手当の申請がおりている0歳~中学生)
・・・ということですね!
新型コロナウイルスの影響で、いつも以上に子育てや育児にも気を遣う必要があります。
可能な限り、使える制度は使って、この時期を乗り越えていきたいと思います!
詳しい内容は随時自治体のホームページでお知らせされるので、要チェックですね。
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